弁護士JP コラム 犯罪・刑事事件 未成年との性行為は犯罪になる? 淫行で逮捕された場合の罰則を解説. 未成年 売春 わいせつ. 未成年との性行為は犯罪になるのか 2. 未成年との性行為で淫行とならないケース 3. SNSなどで知り合った相手と性行為におよんだ場合、たとえ同意の上であっても、相手が18歳未満であれば罪に問われます。 本コラムでは、未成年者との性行為がどのような罪に該当するのか、有罪の場合の罰則はどのくらいなのかなどを解説します。 1. 未成年との性行為で淫行とならないケース 非常にまれではありますが、未成年と性行為をしても犯罪とならないケースもあります。 (1)未成年だと知らなかった 相手が未成年だと知らなかった場合は、罪には問われません。そのため「未成年だと知っていたかどうか」が、犯罪になるか否かの大きなポイントとなります。ただし、非常に厳しい注意義務が課されているため、口頭での年齢確認などでは不十分だと判断されるケースが多数です。 ましてや「制服を着たまま会っていた」「『学校が終わったら会おう』などと言われていた」「受験の話をした」といった状況では、「未成年だと知らなかった」との言い分は通らないでしょう。 (2)婚約に準ずるような真摯(しんし)な交際関係があった 保護者の許可を得て婚約し同棲しているなど、婚姻を前提としているのなら、「淫行」ではなく、真摯な交際だと認められることもあります。その場合は処罰の対象とはなりません。 ただし、「SNSやマッチングアプリで出会ってすぐ性交におよんだ」「食事や遊園地などの一般的なデート行為がほとんどない」「相手の住所やメールアドレスなどを知らない」といった場合は、真摯な交際だとは認められない可能性が高まります。 (3)年齢差が5歳未満だった 刑法改正により、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたため、16歳未満との性行為は原則として違法です。 ただし、相手が13歳~15歳で、かつ行為者との年齢差が5歳未満のカップルが自由恋愛で性行為をするのは犯罪とはなりません。たとえば14歳と17歳、15歳と19歳など同世代のカップルが同意の上で性交した場合などが該当します。 もっとも、たとえ年齢差が5歳未満の同世代同士であっても、暴力などを利用して不同意の意思表示をさせない(できない)状態で性行為におよんだ場合は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪となります。また、13歳と18歳のカップルは5歳差なので、自由恋愛と解釈されなければ違法となる可能性があります。 3. 弁護士JP編集部 法的トラブルの解決につながるオリジナル記事を、弁護士監修のもとで発信している編集部です。法律の観点から様々なジャンルのお悩みをサポートしていきます。. 犯罪・刑事事件に強い弁護士 に、あなたの悩みを相談してみませんか?. お一人で悩まず、まずはご相談ください 犯罪・刑事事件に強い弁護士 に、あなたの悩みを相談してみませんか?. 田中 佑樹 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所水戸支所. 茨城県 水戸市 茨城県水戸市城南1丁目 第6プリンスビル7階. 常磐線水戸駅徒歩7分 *お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。. 電話で問い合わせ 竹内 聡 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. 桑名 祥雅 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. 茨城県 牛久市 茨城県牛久市中央 牛久駅前ビル 常磐線 牛久駅徒歩1分 *お車でご来所される方は、事務所近くのコインパーキングをご利用ください。. 大久保 潤 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. 常磐線牛久駅徒歩1分 *お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。. 斉藤 雄祐 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所. 茨城県 守谷市 茨城県守谷市中央4丁目 重兵衛ビル号室. TX 守谷駅徒歩2分 *お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。. 弁護士を検索する 都道府県から検索する 北海道・東北. 相談分野から検索する 離婚・男女問題 犯罪・刑事事件 交通事故 借金・債務整理 遺産相続 労働問題 債権回収 医療・介護問題 不動産・建築・住まい 詐欺・消費者被害 インターネット 学校問題 家族・親子 裁判・法的手続 行政事件 国際・外国人問題 企業法務. 詳細分野から検索する 被害者 加害者 少年犯罪 詐欺 痴漢 盗撮・のぞき 強姦・レイプ 児童ポルノ・わいせつ物頒布 強制・公然わいせつ 暴行・傷害 殺人・殺人未遂 万引き・窃盗・強盗 横領 交通犯罪 覚せい剤・大麻・麻薬 強要・脅迫 ストーカー. 詳細条件で検索する 当日相談可 休日相談可 夜間相談可 24時間予約受付 全国対応 電話相談可 ビデオ相談可 LINE相談可 メール相談可 法テラス利用可 初回相談無料. 最近見た弁護士 閲覧履歴へ.
未成年と性行為した場合の真摯な交際とは
未成年だと知らなかった場合でも淫行になるのでしょうか? (1)青少年健全育成条例違反; (2)児童買春罪; (3)不同意性交罪 · 2 未成年であること 未成年淫行とは、未成年者にみだらな行為を行うことを指します。未成年淫行をするとどのような罪に該当する可能性があるのか、逮捕されるとどうなる 未成年者との性行為において成立する犯罪 · 1 成立し得る犯罪について. 未成年者との性行為において成立する犯罪茨城県 牛久市 茨城県牛久市中央 牛久駅前ビル SNSなどで知り合った相手と性行為におよんだ場合、たとえ同意の上であっても、相手が18歳未満であれば罪に問われます。 本コラムでは、未成年者との性行為がどのような罪に該当するのか、有罪の場合の罰則はどのくらいなのかなどを解説します。 1. 具体的な事案を踏まえ、逮捕される可能性や有罪判決が下る可能性があるのかなどについて弁護士が親身にアドバイスしてくれます。 また、弁護士のサポートを受けることで、未成年者淫行が発覚しても逮捕される可能性を引き下げることができるほか、示談をまとめて不起訴となる可能性を高めることにつながるためです。. これに対し,原告は,本件女性と真剣な交際をしていたと主張し,これに沿う供述をするとともに陳述書(甲17)にも同旨の供述部分があるが,原告が平成22年から交際していた女性と平成25年3月15日に婚姻しており(前記認定事実 7 ウ),D副校長に対して本件女性とカラオケに行ったことの根拠として,原告の自宅マンションには同棲している女性がいたと弁解していたこと(前記認定事実 4 ア),C弁護士が,検察官に対する申入書(甲18)中で,原告が本件女性の電話番号や住所などの連絡先を知らないことを指摘していることに照らしても,原告の上記供述及び供述部分を信用することができないのであって,この点に関する原告の主張を採用することはできない。また,原告は,本件非違行為2は,都条例18条の6違反の犯罪ではなく,倫理的にも問題がないものであるから,生徒や保護者に不快感を与えるものではない旨主張するが,およそ採用することができない。. 相手が13歳以上16歳未満であり、相手と行為者との年齢差が5歳未満である場合、暴力等を用いて性交等に及んだ場合は不同意性交等罪に該当します。 一方、真剣に交際をしており暴力等を用いて性交等に及んだのではない場合は、不同意性交等罪には該当しません。 ただし、未成年淫行として青少年健全育成条例違反などに該当する可能性はあります。. 相談分野から検索する 離婚・男女問題 犯罪・刑事事件 交通事故 借金・債務整理 遺産相続 労働問題 債権回収 医療・介護問題 不動産・建築・住まい 詐欺・消費者被害 インターネット 学校問題 家族・親子 裁判・法的手続 行政事件 国際・外国人問題 企業法務.
1 成立し得る犯罪について
18歳未満の未成年者を保護する目的で各自治体が定める 未成年者との性行為において成立する犯罪 · 1 成立し得る犯罪について. (1)青少年健全育成条例違反; (2)児童買春罪; (3)不同意性交罪 · 2 未成年であること คำที่ขาดไป 未成年者との淫行は、次の法律に違反します。 (1)青少年保護育成条例(淫行条例).具体的な事案を踏まえ、逮捕される可能性や有罪判決が下る可能性があるのかなどについて弁護士が親身にアドバイスしてくれます。 また、弁護士のサポートを受けることで、未成年者淫行が発覚しても逮捕される可能性を引き下げることができるほか、示談をまとめて不起訴となる可能性を高めることにつながるためです。. SNSなどで知り合った相手と性行為におよんだ場合、たとえ同意の上であっても、相手が18歳未満であれば罪に問われます。 本コラムでは、未成年者との性行為がどのような罪に該当するのか、有罪の場合の罰則はどのくらいなのかなどを解説します。 1. 未成年との性行為で淫行とならないケース 3. 相談分野から検索する 離婚・男女問題 犯罪・刑事事件 交通事故 借金・債務整理 遺産相続 労働問題 債権回収 医療・介護問題 不動産・建築・住まい 詐欺・消費者被害 インターネット 学校問題 家族・親子 裁判・法的手続 行政事件 国際・外国人問題 企業法務. 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条(児童買春)児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2条2項 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。 一号 児童 二号 児童に対する性交等の周旋をした者 三号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者. 目次 未成年淫行とは 未成年淫行が該当し得る罪と罰則 【年齢別】未成年淫行への該当の有無 未成年淫行で逮捕されるとどうなる? 未成年淫行を弁護士に相談する主なメリット まとめ. もしかすると、この免責規定は、罰則を適用しないと言っているだけなので、逮捕の要件である「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるとき」には該当するという判断なのかもしれません。 でも、罰則が適用されないのに、あえて、しかも未成年者である少年を逮捕するということがあるのか、私自身の経験ではその背景事情に思い当たるところがありません。 しかも、本件は、逮捕状を請求して通常逮捕したということなのでしょうから、令状を出した裁判官の判断もあったはず。 となると、なおさら、どのような事情からこの逮捕に至ったのかは不思議に思うところです。. 茨城県 水戸市 茨城県水戸市城南1丁目 第6プリンスビル7階. 常磐線 牛久駅徒歩1分 *お車でご来所される方は、事務所近くのコインパーキングをご利用ください。. TX 守谷駅徒歩2分 *お車でご来所される場合は、事務所近くのコインパーキングへ駐車くださいますようお願い申し上げます。. 簡単入力・24時間受付 お問い合わせフォームへ. 電話でご相談予約 24時間・土日祝受付、通話無料 簡単入力・24時間受付 お問い合わせフォームへ. 弁護士JP コラム 犯罪・刑事事件 未成年との性行為は犯罪になる? 淫行で逮捕された場合の罰則を解説. 犯罪・刑事事件に強い弁護士 に、あなたの悩みを相談してみませんか?. 田中 佑樹 弁護士 弁護士法人長瀬総合法律事務所水戸支所. 未成年淫行をしてしまった場合、前科が付くのか、逮捕されるのかなど不安に感じることかと思います。 未成年淫行は法令で規制されており、行うと逮捕されて前科が付く可能性があります。 では、未成年淫行をするとどのような罪に該当する可能性があるでしょうか? 今回は、未成年淫行について弁護士が詳しく解説します。. 法律相談事例集 青少年保護育成条例(淫行条例)児童買春禁止法、出会い系サイト規制法について No. 弁護士を検索する 都道府県から検索する 北海道・東北. このような性的な関係性は、そこに同意があったか否かということや、互いの年齢の認識等いろいろな要素が絡み合い、行き違いが生じたり、それが犯罪になったりということがあり得ます。 親として、このような法律の知識に加え、「同意」に関わる人の認識の受け止め方には個人差があり、自分の中の常識や「きっとこう考えているだろう」があてはまらないことがあり得ることなどもしっかり伝えていく必要があるのだろうなと思います。. 送致されると、そこから24時間以内に裁判所に勾留請求がなされ、身体拘束の必要があると判断されると裁判所から勾留が許可されます。 その後は、原則として10日間検察によって勾留され、検察による捜査が行われます。. 関連記事 公然わいせつ罪とは?成立要件や逮捕後の流れを弁護士がわかりやすく解説 路上痴漢とは?該当する罪や逮捕の回避方法を弁護士がわかりやすく解説. イ また,被告国は,原告は,積極的にA子に働きかけて性行為に及び,その後は,A子と性交する目的で,自分とA子のシフトを調整してA子と会う機会を作り,A子と性交を重ねる一方,妻とも性交をし,妻子と別れる意思も全くなかったから,第2形態の性行為に該当することは明白であり,また,A子を不倫関係に巻き込み,原告の妻に対する不貞行為に荷担させた行為は,明らかに社会通念上非難に値するものであるなどと主張する。. 青少年育成条例では、満18歳未満の者を青少年と定義していることが一般的です。 青少年健全育成条例の内容は都道府県によって異なるものの、その多くは未成年淫行を規制しており、一定の罰則を設けています。. 未成年との性行為で淫行とならないケース 非常にまれではありますが、未成年と性行為をしても犯罪とならないケースもあります。 (1)未成年だと知らなかった 相手が未成年だと知らなかった場合は、罪には問われません。そのため「未成年だと知っていたかどうか」が、犯罪になるか否かの大きなポイントとなります。ただし、非常に厳しい注意義務が課されているため、口頭での年齢確認などでは不十分だと判断されるケースが多数です。 ましてや「制服を着たまま会っていた」「『学校が終わったら会おう』などと言われていた」「受験の話をした」といった状況では、「未成年だと知らなかった」との言い分は通らないでしょう。 (2)婚約に準ずるような真摯(しんし)な交際関係があった 保護者の許可を得て婚約し同棲しているなど、婚姻を前提としているのなら、「淫行」ではなく、真摯な交際だと認められることもあります。その場合は処罰の対象とはなりません。 ただし、「SNSやマッチングアプリで出会ってすぐ性交におよんだ」「食事や遊園地などの一般的なデート行為がほとんどない」「相手の住所やメールアドレスなどを知らない」といった場合は、真摯な交際だとは認められない可能性が高まります。 (3)年齢差が5歳未満だった 刑法改正により、性交同意年齢が13歳から16歳に引き上げられたため、16歳未満との性行為は原則として違法です。 ただし、相手が13歳~15歳で、かつ行為者との年齢差が5歳未満のカップルが自由恋愛で性行為をするのは犯罪とはなりません。たとえば14歳と17歳、15歳と19歳など同世代のカップルが同意の上で性交した場合などが該当します。 もっとも、たとえ年齢差が5歳未満の同世代同士であっても、暴力などを利用して不同意の意思表示をさせない(できない)状態で性行為におよんだ場合は、不同意わいせつ罪・不同意性交等罪となります。また、13歳と18歳のカップルは5歳差なので、自由恋愛と解釈されなければ違法となる可能性があります。 3.